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Q&A: |
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「医薬部外品」とは、薬事法の規定で、化粧品と医薬品との中間に位置し、特定の効能・効果について承認された製品をさします。一般には「薬用化粧品」とよばれることもあります。 たとえば、ふけ・かゆみの防止、ニキビ防止、皮フの清浄・殺菌・消毒、育毛といった分野が規定されていますが、その効能は「防止」の範囲で、治療目的の「医薬品」とは異なります。使用目的・使用方法も化粧品に準じます。 なお、2001年の規制緩和は化粧品のみが対象で、医薬部外品は含まれていません。 |
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「表示指定成分」とは |
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医薬部外品は、必ず容器や外箱に「医薬部外品」と表示すること、さらに厚生大臣が定める特定の成分について表示
することが、薬事法で義務付けられています。 この「表示指定成分」とは、ユーザーの体質によってまれにアレルギー等の肌トラブルを起こす恐れ があるとされる成分で、現在102種類(香料を含め103種類)が指定されています。 別記のように、2001年4月の規制緩和で、化粧品は全成分を表示することになりました。しかし、医薬部外品は現在も「表示指定成分」規約が適用されています。 |
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| *参考 | ||
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(薬事法抜粋) 第二条第2項 この法律で「医薬部外品」とは、次の各号に掲げることが目的とされており、かつ、人体に対する作用が緩和な物であって器具器械でないもの及びこれらに準ずる物で厚生労働大臣の指定するものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、前項第2号又は第3号に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物を除 く。 1 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止 2 あせも、ただれ等の防止 3 脱毛の防止、育毛又は除毛 4 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止 |
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