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化粧品とは

  化粧品とは、薬事法に規定されたもので、その製造には原則として許可が必要です。薬事法の規定はのようなものです。
 2001年4月、国際的整合性の観点から薬事法が改正され、規制が緩和されました。化粧品では個々の製品についての承認・許可が廃止され、新規成分の配合なども企業の自己責任のもとに、一部を除いて原則的に自由となっています。

 なお、2001年の規制緩和は化粧品のみが対象で、医薬部外品は含まれていません。

全成分表示とは

 2001年規制緩和で、化粧品の成分表示規則も改正になりました。化粧品に配合されている全ての成分を、その外箱または容器に表示することが義務付けられました。

 この表記には、基本的にINCI名称(国際的命名法で米国やEUROにおける化粧品成分表示と共通)に準じる「成分表示名称」を用い、含有量の多い成分から順に表示することになっています。

ユーザーからみた全成分表示
 消費者が、購入時に成分を確認することができます。したがって、ご自身の体質やお好みに合った化粧品が選びやすくなります。万が一、お肌トラブルと思われる場合も、皮膚科専門医に全成分表示を提示することで 、すみやかな原因特定を期待できます。
*参考
(薬事法抜粋)
第二条第3項
この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号(医薬品の定義の項)に規定する用途に使用されることもあわせて目的とされている物及び医薬部外品を除く。
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